鍼灸マッサージを健康保険の取扱(療養費)にて受療する際のご案内です。
はり灸・マッサージの治療は、一定の条件を満たすと「療養費」扱いになり健康保険治療の適用となります。
条件を満たさない場合は健康保険の適用外となり自費治療となります。
*内科・婦人科・呼吸器等の疾患は保険適用外となります。
・特に傷病名の特定はありませんが、筋麻痺・関節拘縮等があって医療上マッサージが必要と認められた時。
*疲労回復、癒し等のマッサージは保険適用外となります。
医師による適当な治療手段がなく医療機関での治療効果が得られなかった場合に「はり灸」・「マッサージ」の治療を認める医師の同意書が必要です。
*同意書用紙ははり灸・マッサージ院でもらい、医療機関(歯科医は不可)で必要事項を記入してもらって下さい。
記入事項に誤りが無いか確認をして、はり灸・マッサージ院に提出して下さい。
同意書提出当日から保険取扱い適用となります。
はり灸・マッサージの保険治療を継続的に受けるには6ケ月毎に同意期間の更新が必要になります。
6ケ月毎の更新をしない場合は保険適用の条件から外れ自費治療となります。
医師の同意を得た傷病を他の医療機関で治療を受ける事は出来ません。
*投薬、シップ治療も医療機関との併用となります。
*入院中の場合は保険適用外となります。
はり灸・マッサージ院に通院出来ない状態であると同意書を発行した医師が認めた場合に往診も保険治療が適用されます。
*健康保険組合の方は「償還扱い」になることがありますので保険者へ確認をされる事をお奨めします。
償還扱いとは・・・保険治療費全額を治療毎にはり灸・マッサージ院に支払い、後日申請書を健保組合に提出すれば支払額合計から一部負担金を引いた差額が支払われる仕組みです。